2026.07.27
夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が自宅に住み続けながら、生活費も確保できる「配偶者居住権」。 制度開始から定着が進むいま、相続対策として自宅の権利を「住む」と「持つ」に分け、住まいの安心と老後資金を両立させる方法をわかりやすく解説します。
今回のポイント
(熊本本部スタッフ)
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