2026.05.25
事務所通信熊本昨今、世界情勢が目まぐるしく変化していく中、国家の防衛力の抜本的な強化に係る安定的な財源の確保のため「防衛特別法人税」の適用開始と「防衛特別所得税」の創設が予定されています。
今回はその概要について解説いたします。
(1)納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が対象です。
(2)課税事業年度
令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から課税の対象となります。
(3)計算方法
所得税額控除等の一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額(基準法人税額)から基礎控除額である500万円を控除した金額に4%の税率を乗じて計算します。
なお、法人税及び地方法人税において外国税額控除の適用を受ける場合で、法人税の額及び地方法人税の額から控除しきれない金額があるときは、防衛特別法人税においても外国税額控除の適用を受けることができます。
〇特別防衛法人税が課税される課税所得金額の目安は、資本金1億円以下の普通法人では約2,440万円以上、それ以外の普通法人では約2,160万円以上となります。
〇防衛特別法人税額が0円となる場合であっても、申告は必要となります。
(1)納税義務者
(2)課税期間
令和9年以後の当分の間
(3)計算方法
その年分の基準所得税額に1%の税率を乗じて計算します。
※補足
復興特別所得税の税率が令和9年分以後、2.1%から1.1%に引き下げられ、引き下げた分と同程度の税率を防衛特別所得税として課税するため、年間での税負担額は現状維持となる見込みです。
【参考】
ご不明な点ございましたら、各担当者までお気軽にお問合せください。