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速報!さくらユウワ通信「少額減価償却資産の特例 改正(令和8年4月適用開始)」

2026.04.27

事務所通信熊本
速報!さくらユウワ通信

少額減価償却資産の特例 改正(令和8年4月適用開始)

令和8年度税制改正により、中小企業向けの「少額減価償却資産の特例」が拡充されました。物価上昇やIT機器の高機能化に対応し、一括で経費計上できる金額の上限が引き上げられました。

概要

中小企業者等が、取得価額一定金額未満の減価償却資産を取得した場合に、一定の要件の下でその全額を損金算入(即時償却)できる特例です。今回の改正で以下の点が変更されました。

  • 取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げ
  • 適用期限が、令和11年(2029年)3月31日までとなり3年間延長
  • 対象となる法人の要件が一部厳格化(従業員数400人以下)

改正内容 比較

項目 改正前(~R8.3.31) 改正後(R8.4.1~)
取得価額の判定 30万円未満 40万円未満
年間合計限度額 300万円 300万円(据え置き)
従業員数要件 500人以下 400人以下
適用期限 2026年3月末まで 2029年3月末まで(3年延長)

留意点

1. 判定基準日について
この改正は、令和8年4月1日以降に「取得」かつ「事業の用に供した(使い始めた)」資産から適用されます。令和8年3月中に納品されたものは旧基準(30万円)が適用されるため注意が必要です。

2. 経理方式の違いによる取得価額の判定
採用している消費税の経理方式で取得価額の判定が変わります。

  • 税込経理方式を採用している場合  税込で40万円未満
  • 税抜経理方式を採用している場合  税抜で40万円未満

3. 年間合計限度額の据置
1件あたりの上限は40万円に引き上げられましたが、「年間合計300万円まで」という総額の限度額は変更ありません。高額な資産を多数購入する場合は、合計額の管理が必要です。

【吉丸】