2026.04.27
事務所通信熊本中小企業者等が、取得価額一定金額未満の減価償却資産を取得した場合に、一定の要件の下でその全額を損金算入(即時償却)できる特例です。今回の改正で以下の点が変更されました。
| 項目 | 改正前(~R8.3.31) | 改正後(R8.4.1~) |
|---|---|---|
| 取得価額の判定 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 年間合計限度額 | 300万円 | 300万円(据え置き) |
| 従業員数要件 | 500人以下 | 400人以下 |
| 適用期限 | 2026年3月末まで | 2029年3月末まで(3年延長) |
1. 判定基準日について
この改正は、令和8年4月1日以降に「取得」かつ「事業の用に供した(使い始めた)」資産から適用されます。令和8年3月中に納品されたものは旧基準(30万円)が適用されるため注意が必要です。
2. 経理方式の違いによる取得価額の判定
採用している消費税の経理方式で取得価額の判定が変わります。
3. 年間合計限度額の据置
1件あたりの上限は40万円に引き上げられましたが、「年間合計300万円まで」という総額の限度額は変更ありません。高額な資産を多数購入する場合は、合計額の管理が必要です。