2026.02.25
事務所通信熊本
インボイス制度の定着に向けて、事務負担の配慮がより必要と考えられる個人事業者について、課税事業者を選択してインボイス発行事業者になっている場合には、これまで2割特例の対象となっている個人事業者も含め、2年の経過措置として「3割特例」が認められることとなりました。
※しかし、法人はすべて対象外となりました。
■適用時期
令和9年・10年に含まれる各課税期間
■改正の内容
| 区分 | R5~R8 | R9~R10(改正案) | R11~ |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 2割特例 利用可 (売上税額の2割を納税) |
3割特例 利用可 (売上税額の3割を納税) |
簡易課税等へ移行 |
| 法人 | 2割特例 利用可 | 対象外(簡易課税等へ移行) | 簡易課税等へ移行 |
① 免税事業者等からの仕入れについて、インボイス制度実施後6年間は8割または5割の控除の特例が認められていますが、小規模な国内事業者への配慮としてさらなる激変緩和を図る観点から、適用期限が2年延長され、控除可能割合が緩和されます。
② 外国法人グループが8割控除を悪用している事例などへの租税回避防止を図る観点から、一の免税事業者等ごとの仕入れに係る年間適用上限額が1億円(現行:10億円)に引き下げられます。
(②の適用時期:令和8年10月1日以後に開始する課税期間)
■仕入税額控除の経過措置(改正案)
| 期間 | 控除可能割合 | 年間適用上限額 |
|---|---|---|
| R5.10.1 ~ R8.9.30 | 8割控除 | 10億円 |
| R8.10.1 ~ R10.9.30 | 7割控除 (2年間) | 1億円に制限 |
| R10.10.1 ~ R12.9.30 | 5割控除 (2年間) | 1億円 |
| R12.10.1 ~ R13.9.30 | 3割控除 (1年間) | 1億円 |
| R13.10.1 ~ | 控除不可 | – |
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