2026.02.05
事務所通信熊本近年、貸付用不動産を活用した相続税対策が広く行われる中で、実際の資産価値に比べて相続税評価額が大きく圧縮されるケースが増加していました。形式的な賃貸や相続直前の取得によって、実態以上に評価額が下がることが問題視され、税負担の公平性確保が求められ、評価の適正化を図る目的で公表されました。→取得後5年以内の貸付不動産は原則時価評価になることに。
令和9年1月1日以後に開始する相続、遺贈又は贈与により取得した貸付用不動産。
| 項目 | 現行 | 改正案 |
|---|---|---|
| ① 貸付用不動産 | 路線価等・固定資産税評価等による評価 | 課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価 ※課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%相当で評価可能。 |
| ② 小口化商品 | 路線価等・固定資産税評価等による評価 | 課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価 ※価額がない場合には、上記①に準じて購入価額の80%評価。 |
今回の見直しにより、課税時期前5年以内に取得・新築した貸付用不動産は、従来より評価額が上がり、相続税負担が増える可能性があります。不動産小口化商品についても評価減効果が縮小することが想定されます。今後は従来の節税前提での不動産活用を再点検し、取得時期や資産構成を踏まえた早めの対応が重要となります。なお、本改正の対象となる「一定の貸付用不動産」や具体的な取扱いの詳細については、今後公表される通達等により確認が必要です。相続税対策検討の際には弊社へご相談を。
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