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相続・贈与マガジン「一括納付できない」を救済 相続税の延納制度とは

2025.11.25

熊本相続・贈与相談マガジン

相続税は申告期限までに現金で一括納付することが原則です。しかし、不動産や非上場株式を相続した場合、期限までに現金を用意できないことがあります。こうした場合に利用できるのが「延納制度」です。今回はこの制度の内容と利用の際の注意点を説明します。

  • 一括納付がむずかしいときに 延納制度の仕組みと要件
  • 「延ばせる=安心」ではない 利用時の注意点と準備すべきこと

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(熊本本部スタッフ)