2025.11.25
事務所通信熊本今月14日に閣議決定された、自動車等で通勤している人に係る通勤手当の所得税の非課税限度額の引上げについてお伝えします。
今年の年末調整から適用となり、非常に重要な内容ですので、ぜひご確認ください!
役員や従業員に対して、通常の給与に加算して支給する「通勤手当」は一定の限度額まで非課税となっています。
自家用車や自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1ヵ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて定められています。非課税枠を超える金額は、通勤手当を支給した月の給与に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。
近年のガソリン価格高騰などを背景とした改正です。今回の改正で片道の通勤距離が10km以上の場合から非課税限度額が引き上げられています(詳細は下表参照)。
片道の通勤距離が55km以上の場合は、最も影響が大きく非課税枠(所得税がかからない枠)が7,100円増えています。
2025年4月分の給与から遡求して適用となりますので、今年の年末調整では、4月まで遡って、新しい非課税枠を用いて、年間の課税給与総額を計算し、所得税を精算(還付)する必要があります。
まずは、年末調整に向けて、全従業員の距離区分を再確認することから始めてみましょう!
| 片道の通勤距離 | 改正後 (円) |
改正前 (円) |
上げ幅 (円) |
|---|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 | - |
| 2km以上 10km未満 | 4,200 | 4,200 | 据え置き |
| 10km以上 15km未満 | 7,300 | 7,100 | 200 |
| 15km以上 25km未満 | 13,500 | 12,900 | 600 |
| 25km以上 35km未満 | 19,700 | 18,700 | 1,000 |
| 35km以上 45km未満 | 25,900 | 24,400 | 1,500 |
| 45km以上 55km未満 | 32,300 | 28,000 | 4,300 |
| 55km以上 | 38,700 | 31,600 | 7,100 |
【参考】
ご不明な点ございましたら、各担当者までお気軽にお問合せください。【松本】