2025.02.25
事務所通信熊本
本日は、「住宅ローン控除」と「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」についてご案内いたします。
意外と知られていない重要なポイントとして、この二つの制度は原則として併用できませんので、注意が必要です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した際に、一定の要件を満たせば所得税から控除を受けられる制度です。
マイホーム(居住用財産)を売却した際に、譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例です。
適用には、居住要件や譲渡の期間要件などが設定されています。
住宅ローン控除を適用するためには、「居住した年とその前年、前々年の計3年間」と
「居住した年の翌年から計3年間」に3,000万円の特別控除を受けていないことが条件となります。
そのため、一方を適用すると、もう一方を利用することができません。
どちらの制度を利用するかは、売却益や住宅ローンの残高によって最適な選択が異なります。
※先に3,000万円の特別控除を適用した場合、修正申告ができないことにご留意ください。
シミュレーションを行い、慎重に判断することをおすすめします。
ご判断に迷われた際は、ぜひ当事務所までご相談ください。 【染矢】