2024.11.25
事務所通信熊本
令和6年分の年末調整には、定額減税を中心にいくつかの変更があり、従業員や経理担当者にとって重要な見直しが加えられました。
FAX NEWS 544号でも年末調整の調整給付に関する変更点をご紹介しましたが、今回は令和6年に導入された定額減税を含む変更点について網羅的にご紹介します。
令和6年6月から導入された定額減税は、年間で所得税30,000円、住民税10,000円、合計40,000円の減税が適用されるものです。
さらに、扶養親族がいる場合には、1人あたり所得税30,000円が加算されます。
例:扶養親族が2人いる場合、本人分と合わせて
90,000円が所得税から控除されます。
対象者:年末調整時に、申告書で扶養親族の人数などを正確に記載する必要があります。
「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」に
定額減税の申告欄が追加されました。申告書の提出時には記載内容を必ず確認してください。
令和7年分以降、前年の扶養控除申告書の内容に変更がない場合は「変更なし」と記載するだけで提出が可能になります。
生命保険、地震保険、社会保険料控除の記載項目が一部削除され、記入がより簡単になりました。
具体的には、生命保険や地震保険、社会保険料控除に関する続柄の記載欄が不要になっています。
定額減税が適用された場合、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄にその内容を記載する必要があります。
令和6年分の年末調整には、定額減税の導入に伴う手続きの追加や書類の変更がありました。
給与所得者にとっては控除を漏れなく受けるためにも、申告書の提出と計算方法に注意することが重要です。
ご不明点がありましたら、担当者までお気軽にお問い合わせください。
【熊本本部 河野】