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速報!さくらユウワ通信「令和6年分の年末調整の主な変更点~調整給付はどうなる?~」

2024.10.28

事務所通信熊本

★令和6年分の年末調整では、年末調整時点の定額減税の額=「年調減税額」を算出し、年間の所得税額の計算を行います

①年調減税額は、定額減税の所得税分(本人30,000円)と(同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円)の合計額             
この合計額を計算するには、給与所得者が、「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」にその配偶者を記載して提出する必要があります
※申告書には『本人定額減税対象』・『配偶者定額減税対象』欄の記載が新たに追加されています(下の画像記載の赤枠部分)

②年調減税額の控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。
※年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)」欄に、定額減税に関する事項の記載が必要となります

多くの自治体で10/31申請期限の調整給付金について

「令和6年分」の所得税⇒令和6年1月1日~令和6年12月31日
「令和6年度分」の住民税⇒令和5年1月1日~令和5年12月31日
年末調整で、令和6年分の所得税の年調減税を行った結果、給付に不足があった場合は令和7年以降の追加給付となる
例1)給付50,000円,年末調整後の控除不足額60,000円の場合→10,000円が不足調整給付として令和7年以降に給付される
例2)給付50,000円,年末調整後の控除不足額40,000円の場合→給付の方が10,000円多かった
多く給付されたことになる(返還の義務はなし)
※扶養の変更等があった場合でも、年調減税額を正しく算出し、令和6年分の所得税の計算をすることで、調整給付に不足があった場合は令和7年以降の追加給付となります
<参照>国税庁HP 令和6年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm

【熊本本部 進藤】

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