2024.10.07
事務所通信熊本この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、下記事項を目的とされています。
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)が対象です。
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。
〇従業員を使用していない発注事業者 義務項目①
〇従業員を使用している発注事業者 義務項目①、②、④、⑥
〇従業員を使用しており、一定の期間以上業務委託を行う発注事業者 ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦
※一定の期間とは、③は1か月、⑤、⑦は6か月。契約更新により一定の期間以上継続して行うこととなる業務委託も含む。
詳細につきましては、各担当者までお気軽にお問い合わせください。
≪参考≫厚生労働省ホームページ(フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
【熊本本部 池田】