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相続・贈与マガジン「離婚時に夫婦の財産をどう分ける 『財産分与』それとも『贈与』

2024.06.25

熊本相続・贈与相談マガジン

 離婚をする場合、夫婦が共同で築いた財産はどのように分ければよいのでしょうか。この場合、財産を分ける方法には、主に離婚後に行う『財産分与』と離婚前に行う『贈与』があります。今回は、贈与税の有無をポイントに、それぞれの概要や注意点などを紹介します。

  • 財産分与は贈与税がかからない 請求できるのは離婚から2年間
  • 贈与は贈与税がかかるのが原則 離婚前に行う場合には例外も

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(熊本本部スタッフ)