2024.06.05
事務所通信熊本多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人の投資」の強化等のため、雇用保険法が改正されることとなりました。
1.適用対象の拡大
雇用保険の被保険者を「週20時間以上」労働者から「週10時間以上」労働者に変更し、適用対象を拡大。
【施行期日:2028(令和10)年10月1日】
改正前 | 改正後 | |
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被保険者期間の算定基準 | 賃金の支払の基礎となった、日数が11日以上又は労働時間数が80時間以上ある場合を1月とカウント | 賃金の支払の基礎となった、日数が6日以上又は労働時間数が40時間以上ある場合を1月とカウント |
失業認定基準 | 労働した場合であっても1日の労働時間が4時間未満にとどまる場合は失業日と認定。 | 労働した場合であっても1日の労働時間が2時間未満にとどまる場合は失業日と認定。 |
法定の賃金日額の下限(①)、最低賃金日額(②) | ①給付率が80%となる額の2分の1 ②最低賃金で週20時間を働いた場合を基礎として算定 |
①給付率が80%となる額の4分の1 ②最低賃金で週10時間を働いた場合を基礎として算定 |
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実
ご不明な点等ございましたら、各担当者までお問い合わせください。
【熊本本部 福田】