2024.05.27
事務所通信熊本6月から始まる所得税と住民税の定額減税において、政府は企業に対し「給与明細に所得税の減税額を明記する」よう義務付ける方針を決定しました。6月の給与明細には従来の項目に加え、所得税の減税額の項目を記載する必要があります。
では、具体的にどのように記載すべきか、下記にまとめております。
〇令和6年6月支給分明細(例)
控除項目 | 金 額 |
---|---|
【源泉所得税】 | 0円 |
・控除前所得税額 | 10,000円 |
・定額減税額※1 | -10,000円 |
【住民税】※2 | 0円 |
【健康保険料】 | XXX円 |
【厚生年金保険料】 | 〇〇〇円 |
【雇用保険料】 | △△△円 |
※1 一人当たり3万円の減税で、控除しきれない分は翌月繰越されます。
※2 令和6年6月分住民税は一律0円です。
〇令和6年7月支給分明細(例)
控除項目 | 金 額 |
---|---|
【源泉所得税】 | 0円 |
・控除前所得税額 | 20,000円 |
・定額減税額※3 | -20,000円 |
【住民税】※4 | □□□円 |
【健康保険料】 | XXX円 |
【厚生年金保険料】 | 〇〇〇円 |
【雇用保険料】 | △△△円 |
※3 6月分と7月分計3万円分の減税を行ったので、8月以降は従来通りの給与明細となります。
※4 7月以降は特別徴収税額通知書の記載金額の通りでOKです。
※注意事項※
所得税の減税額は一人あたり3万円ですが、同一生計配偶者や扶養親族の人数によって減税額が異なります
(本人3万円+(同一生計配偶者+扶養親族人数)×3万円)
定額減税が行われることで給与明細へ減税額を記載する事が必要となりました。所得税の減税については繰越額を把握しないといけませんので、事務負担の増加が懸念されます。お使いの給与計算ソフトを今一度ご確認いただき、事前に準備を進めていきましょう。
ご不明な点等ございましたら、各担当者までお問い合わせください。
【熊本本部 西橋】