2024.04.26
事務所通信熊本 中小企業倒産防止共済制度(以下、「経営セーフティ共済」)とは、中小企業基盤機構によって運営されており、取引先の倒産による中小企業の連鎖倒産を防ぐための制度です。
●経営セーフティ共済の4つのポイント
なお、受取った解約手当金は益金算入が必要となります。
令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)にて、経営セーフティ共済を解約した後の再契約についての改正が決定しました。解約後に再契約する場合、解約日から2年を経過する日までの間に支払った掛金に関しては、損金算入が不可になりました。
この改正については、令和6年10月1日以降に契約を解除した場合に適用されます。
●参考;改正イメージ
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構HPより(https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features/index.html)
中小企業庁HPより(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf)
ご不明な点等ございましたら、各担当者までお問い合わせください。
【熊本本部 染矢】