2024.04.08
事務所通信熊本 業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
⇒全ての要件を満たした場合に、事業場ごとに申請いただきます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額を比較し、いずれか安い方の金額となります。
(例)
○事業場内最低賃金が898円→助成率9/10
○8人の労働者を988円まで引き上げ(90円コース)
→助成上限額450万円
○設備投資などの額は600万円
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
令和6年12月27日 (事業完了期限:令和7年1月31日)
<厚生労働省ホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
ご不明な点等ございましたら、各担当者までお問い合わせください。
【熊本本部 冨永】