Information

さくら優和 Information

速報!さくらユウワ通信「2023年12月1日より「アルコール検知器を用いること」が義務化」

2023.10.30

事務所通信熊本

2022年10月より開始予定されていたアルコール検知器の使用義務化は「当面の間延期」とされていましたが、2023年12月より、安全運転管理者を有する「白ナンバーの事業者」もアルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されることになりました。

対象になる事業者

次のいずれかに該当する事業者です。
〇安全運転管理等の選任を必要とする自動車5台以上を保有する事業所
(原付を除く自動二輪車は0.5台換算)
〇乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保有
また業務に使用せず、個人が所有・管理しており通勤のみに使用している自動車であれば、台数の算定に含みません。ただし、業務に使用する場合は、自動車の名義に関係なく、台数の算定に含める必要があります。
*台数の算定は保管場所が事業者の住所になっている台数でカウントする。

安全運転管理者の義務

 2022年4月1日施行

〇運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びを確認すること。
〇酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

 2023年12月1日施行

〇運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
〇確認の記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時、正常に稼働状態にすること。
 ※使用するアルコール検知器は「呼気中アルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する検知器」と定められています。

確認内容の記録について

① 確認者名
 ・安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難な場合、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、確認を行わせることは差し支えありません。
② 運転者
③ 運転者の業務にかかわる自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
④ 確認日時
⑤ 確認方法、対面ではない場合は具体的な方法
 ・アルコール検知器の使用の有無
 ・対面でない場合はカメラ・モニター、またはスマートフォンや携帯電話など
⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 指示事項
⑧ その他必要な事項

詳細につきましては、各担当者までお気軽にお問い合わせください。【熊本本部 宮本】

PDFはこちらをクリック