2023.02.06
事務所通信熊本FAXNEWS500号でご紹介致しました2023年度の税制大綱の資産課税について今回は詳しくご紹介させて頂きます。
生前贈与は相続税申告の際に相続財産に加算する必要がありますが、その加算する期間が3年から5年に延長されました。
※経過措置
令和9年から順次延長、令和12年に加算期間が7年になります。
(令和9年:4年加算、令和10年:5年加算、令和11年:6年加算、令和12年:7年加算)
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出贈与税を計算します。
1.現行の特別控除2,500万円とは別途、基礎控除として年間110万円を控除することが出来るようになりました。
2.相続時精算課税制度を選択していたとしても年間110万円までの贈与については贈与税の申告が不要になりました。
3.暦年贈与の場合には死亡前7年間の贈与は相続財産に加算する事になりましたが、相続時精算課税制度については死亡前7年であっても110万円以下の場合は加算不要となります。
詳細につきましては、各担当者までお気軽にお問合せください。
【熊本本部 城野】