2022.12.26
事務所通信熊本2023年度の税制改正大綱が12月16日に発表されました。今回発表された内容についてその一部をご紹介いたします。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産については、相続時精算課税制度を適用した場合においても、現行の基礎控除とは別途、暦年課税同様に年間110万円の基礎控除が創設されることとなりました。
現行では、相続開始前3年以内に受けた贈与は相続時に、相続財産に加算することになっていますが、今回の改正で相続開始前7年以内の贈与について相続財産に加算することとされました。
2024年1月1日以後、非課税保有期間を無期限化するとともに、NISA制度を恒久的な措置とすることとされました。
また、投資額についても、「つみたて投資枠」は現行のつみたてNISAの水準(年間40万円)の3倍となる120万円に、「成長投資枠」については現行の一般NISAの水準(年間120万円)の2倍となる240万円まで拡充されることになりました。
生涯投資限度額についても、現行の積立NISAの800万円・一般NISAの600万円から1,800万円(内成長投資は1,200万円)に拡充されることになりました。
上記の措置については事前に届出等はなく、その適用を受けようとする場合には確定申告書にその旨記載することとされております。
※令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書を提出している場合等には、適用を受けられない場合もございます。
今回の税制改正大綱では、改正点が多岐にわたっております。ご不明な点等、ございましたら担当者にお気軽にお尋ねください
【熊本本部 佐竹】