2022.07.05
事務所通信熊本「デジタル社会」の形成を目的としたデジタル改革関連法整備の一環として、2022年5月に宅地建物取引業法の改正法が施行されました。
これにより、不動産取引にあたり宅地建物取引業者が交付すべき書類について押印が不要となり、また、紙ではなく電磁的方法による交付が可能となりました。今回はオンラインでの不動産取引についてご案内いたします。
これまでは書面の交付や押印、重要事項説明の対面での実施が必要でしたが、改正宅地建物取引業法の施行によりデータでの交付が可能で押印は不要、重要事項説明も非対面で電子データでの交付が可能になり、利用者は何枚も契約書を書かなければならなかった手間や対面といった契約に関する負担が軽減されることになります。さらに契約後の管理も電子データで行うことが可能となり時間や場所を選ばず不動産取引が可能となります。
また、これまで売買契約書等に添付が必要だった印紙についても電子化されることによって不要となり、利便性が高まります。ただし、事業用の定期借地契約については従来通り、公正証書の作成が必要です。
オンラインでの不動産取引が可能になったことにより、不動産取引が活発化し、不動産の流動性が高まることが期待されています。 ご質問等ございましたら、各担当者までお気軽にご相談ください。
【熊本本部 西元】