Information

さくら優和 Information

速報!さくらユウワ通信「中小企業向け「所得拡大促進税制」に関するお知らせ 」

2022.03.07

事務所通信

所得拡大促進税制とは、中小企業が従業員への給与等の支給総額を前年度より増加させた場合に、その増加額の一部を法人税等から税額控除する制度です。この制度を利用することで、従業員の待遇改善を図ると共に、法人税等の優遇措置を受けることができます。

対象になる中小企業


青色申告書を提出する者のうち、次の3つに該当するものを指します。

  • 前3事業年度の所得金額の平均額が15億円以下で以下に該当する法人
    1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 (注1)
    2.資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  • 協同組合等 (中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等)

(注1) 他の法人からの出資や投資、支配関係等の制限があります。

適用期間、適用要件および税額控除

【適用期間】令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日までの期間内に開始する事業年度 (注2)
(注2) 個人事業主については令和4年となります。

【適用要件】従業員への給与等の支給総額が前年度と比べて1.5%以上増加 (注3)
▼給与等に該当するものは以下となります。

  1. 給与
  2. 賞与(ボーナス)
  3. 所得税法第28条第1項に規定する給与所得
    例;残業手当、住宅手当、通勤手当など (注4)

(注3) 出向者の取り扱いについては個別に要件確認が必要となります。
(注4) 対象外となる手当があります。また、退職金は給与等には含まれません。

上乗せ措置(概略)

従業員への給与等の支給総額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、かつ次のいずれかを満たすことで、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%を法人税額又は所得税額から控除することができます。

  1. 教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること
  2. 適用年度の終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき、経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること

null
ご質問等ございましたら、各担当者までお気軽にご相談ください。

【熊本本部 岩切】

PDFはこちらをクリック