2022.03.07
事務所通信所得拡大促進税制とは、中小企業が従業員への給与等の支給総額を前年度より増加させた場合に、その増加額の一部を法人税等から税額控除する制度です。この制度を利用することで、従業員の待遇改善を図ると共に、法人税等の優遇措置を受けることができます。
青色申告書を提出する者のうち、次の3つに該当するものを指します。
(注1) 他の法人からの出資や投資、支配関係等の制限があります。
【適用期間】令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日までの期間内に開始する事業年度 (注2)
(注2) 個人事業主については令和4年となります。
【適用要件】従業員への給与等の支給総額が前年度と比べて1.5%以上増加 (注3)
▼給与等に該当するものは以下となります。
(注3) 出向者の取り扱いについては個別に要件確認が必要となります。
(注4) 対象外となる手当があります。また、退職金は給与等には含まれません。
従業員への給与等の支給総額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、かつ次のいずれかを満たすことで、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%を法人税額又は所得税額から控除することができます。
ご質問等ございましたら、各担当者までお気軽にご相談ください。
【熊本本部 岩切】