2021.10.05
事務所通信熊本弊社FAX NEWS 468号でご案内させていただきました通り、インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」ともよばれ、売り手と買い手がインボイス(適格請求書。以下、「インボイス」という。)を発行、保存するという制度です。
たとえば、買い手が取引先から原材料の仕入れを行う場合は、いつ、どの登録事業者から何の商品を購入し、その金額と消費税率、消費税額がいくらだったのかを明確にした書類(=インボイス)を受け取ったうえで、これを保存しておく必要があります。
一方売り手も請求書や納品書を交付する際にはこれらのうちどれをインボイスとするか決めたうえで、上記の内容を漏れなく記載しなければなりません。
インボイスは仕入税額控除を受ける際に必須となるため、取引先も含めて適格請求書の発行に対応できるように準備しておく必要があります。
ここで、インボイス制度に対応するためのポイントをまとめてみます。まず大前提として、インボイス制度下では、事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、原則として取引相手から交付を受けたインボイスを保存しておくことが必要となります。そのため売り手側は、買い手から求められたときはインボイスを交付しなければならず、交付したインボイスは自身も写しを保存しておくことが義務付けられています。
‣売り手:買い手から求められたときはインボイスを交付し、自身も写しを保存しておく
‣買い手:仕入税額控除を受けるには、売り手から交付されるインボイスを保存しておくことが必要
しかし、インボイスは誰でも発行していいわけではありません。インボイス制度においては、インボイスを発行できるのは税務署に登録された「適格請求書発行事業者」のみと規定されており、発行事業者になるには申請が必要です。また、免税事業者は、課税事業者を選択しない限り原則としてインボイスを発行することはできないとされています。
なお、インボイスには、事業者登録番号や適用税率、税額など、従来の区分記載請求書では、必須ではなかった事項についても記載することが求められています。
そのため、インボイス制度への対応準備としては、インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。
「適格請求書発行事業者」に登録するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
制度導入の令和5年10月1日から登録を受けたい場合は、受付開始である令和3年10月1日から、令和5年3月31日までの1年半の間に提出する必要があります。
ご質問等ございましたら、各担当者までお気軽にご相談下さい。
【熊本本部 下城 武士】