2021.06.07
事務所通信熊本新型コロナウイルス感染症について、感染の急拡大を受けて、5月14日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定しました。
(「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(保険契約等に関する権利の評価)に対する意見公募手続の実施について)
この決定を踏まえて、5月16日(日曜日)から6月13日(日曜日)まで、熊本市及び県内全域に対して飲食店の営業自粛の要請が出ており、要件に当てはまる事業者には時短要請協力金が支給されます。熊本県への適用以前の4月29日(木)以降に営業自粛されていた熊本市中心部の店舗にも別条件で協力金が支給されます。申請期間は令和3年6月14(月)以降予定です(適用以前の分についても一括申請可能)。
新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間短縮等の要請を行ったことに伴い、全面的に応じた事業者に対して店舗ごとに交付されます。
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前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(税抜) | 1日あたりの給付額 |
7万5,000円以下 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高の4割 |
25万円超 | 10万円 |
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1日当たりの支給額が前年度又は前々年度からの売上高(税抜)減少額の4割 ※上限は20万円。
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付されます。事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する目的です。
要件に当てはまれば事業者の所在地や業種の制限はありません。対象措置に所在する飲食店や個人顧客との取引がある
ことに影響を受けていれば支給対象となります。例えば飲食店との直接取引がある事業者だけでなく流通・生産者も要
件に該当すれば受給可能です。また協力金の対象外の飲食店も対象となります。
支給金額は2019年(または2020年)の基準月の売上-2021年の対象月の売上です。
中小法人の支給上限は20万円/月。個人事業主では10万円/月です。
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熊本県時短要請協力金 | 月次支援金 | |
受給要件 | ①熊本市:午後8時以降も営業している飲食店等 ★営業時間を午後8時までに短縮(終日の酒類提供・持ち込みは行わない) ②熊本市を除く熊本県内全域:午後9時以降も営業している飲食店等 ★営業時間を午後9時までに短縮(酒類提供・持ち込みは午後8時30分まで) ※店舗ごとに支給 |
①対象月の対象措置に伴う 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少 ※業種の限定・地域の限定なし。 |
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同対象月に熊本県時短要請協力金と月次支援金の両方の受給はできません。受給要件をご確認ください。
ご不明な点等ございましたら、各担当者へお気軽にご相談下さい。
【熊本本部 藤川 由貴】